素材と取扱い

◆ コピー品(模造品)とは?

コピー品とリプロダクト品は、同じ商品と思われがちですが、これらは全くの別物になります。
登録された意匠権の期限が切れた製品を、復刻生産した商品を「リプロダクト品」と呼び、意匠権の期限がまだ切れていない製品を複製・生産した商品をコピー品(違法な模造品)と呼び、区別しています。

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